確定申告で配当金から天引きされた税金を取り戻す
最近は、確定申告に向けて書類作成の準備をしているのですが、なかなか思うように進みません。
実家も含めると6人分の申告書を作る必要ある上に、中には医療費控除や不動産所得、あと、ふるさと納税による寄付金控除もある申告書があるので、結構大変な作業ではあるのですが、そもそも私の処理能力がかなり落ちているのが大きいのかなぁと感じています。
私が作成する6人分も確定申告書を作らないといけない理由は、株主優待目当てに名義も分散させて投資しているからです。
もちろん実家は全く別の家計になりますが、みんなそれぞれで投資しているので、6人が配当収入を得ています。
一般的に株式配当金は源泉徴収(天引き)により20%(所得税15%、住民税5%)が引かれた金額を受け取るのですが、確定申告することで他の所得の状況にはよりますが、天引きされた税金を取り戻すことができます。特に主婦や子供などの収入が無い方は知っておいて損はないと思います。
確定申告することが損とは限らない
確定申告して得するのは医療費控除などの控除が発生するときだけと思っている人が多いように感じていますが、実はそうではありません。
所得税には源泉徴収制度があるので、給与収入だけでなく、配当収入においても前述のように税金が天引きされています。これは他の収入に関係なく、一律で20%(所得税15%、住民税5%)が天引きされます。
一方で、税金には基礎控除があるので、全員に対して38万円が所得控除されます。つまり、他に収入が無い場合は配当金が38万円までは所得は0円として計算されます。
専業主婦やちょっとだけパートをしている方や、子供名義で投資をしている方は、多くの場合がそれに当てはまると思います。
計算例
わかりやすくするために所得税と住民税を合わせて計算します。基礎控除は住民税の場合は33万円で、所得税と異なるので注意が必要です。
例えば専業主婦の方が30万円の配当収入があったとします。税率は20%なので6万円が天引きされています。でも確定申告することで30万円の配当収入は、基礎控除により所得は0円で計算されます。その結果、6万円は全額還付されて返ってくるのです。
もちろん、健康保険の扶養条件に引っかかるほどの配当収入がある場合は注意が必要ですが、多くの場合はそのような心配は不要だと思います。
私の説明では不足がある部分も多いと思いますので下記のサイトが参考になると思います。
他の所得が無い場合の配当収入は確定申告の効果が大きいです
他の所得(=収入ではありません)が無い場合に配当収入を申告することのメリットは非常に大きいです。注意点は税金や健康保険上の扶養から外れそうな場合に気を付けないといけないだけで、名義を分散して投資されている方の多くは1人で30万円以上の配当収入を得ることはあまりないと思います。
上手く説明が書けないのが申し訳ないのですが、押さえておいて損はないポイントですので、興味を持たれた方は是非詳しく調べてみることをお勧めします。
(本記事の内容について責任は取れませんので、税制の内容についてはご自身でご確認をお願いします。誤りがある場合はご指摘いただけると幸いです。)